センター利用の手引き

1.訓練装置の利用申し込みについて

(1)訓練装置等(伐倒反復訓練装置、枝払い訓練装置、風倒木伐採訓練装置、キックバック装置)を使用したい方は、まず下記にご連絡ください。貸出しを希望する場合も同様です。

(2)「機械器具使用願」に必要事項(使用目的、住所、氏名、電話番号のみで可)を記入してお申し込みください

      >>>機械器具使用願 ( PDF  WORD )

(3)利用を決定したときは、「利用許可書」を発行します。

(4)使用料は、 当日現金でお支払いください。使用時間が1時間未満のとき、または1時間未満の端数があるときは1時間として計算します。

(5)使用料の減免制度が設けられていますので、減免を希望される場合は、「利用料減免申請書」などの必要書類を提出してください

   >減免申請書 ( PDF WORD 

(6)利用を変更または辞退されるときは、所定の届出書を提出してください。

(7)使用料の納入が遅延すると、延滞金が発生する場合があります。また、使用料の納入が遅延し、督促状を発する事態になった場合、次回以降の使用をお断りすることがあります。

8)使用状況によりご希望の日時に使用できない場合がありますので、事前にご連絡ください。詳しくは、下記へお問い合わせください。 

   電話番号 0857-28-0123    (担当 鳥取県林業担い手育成財団 鍋浜)  

.利用可能時間

 (1)原則として月曜日から金曜日まで(祝日・休日及び年末年始の休日を除く)

 (2)原則として午前9時から午後4時30分まで

3.利用上の注意

 (1)利用される方は係員指示や機器の注意事項を守ってください。

 (2)使用日及び使用時間を守ってください。

 (3)機械器具を目的以外に使用しないでください。

 (4)機械器具を他人に使用させたり、許可なく定位置から移動させないでください。

 (5)機械器具を滅失または破損した場合は、原形回復していただくことになります。

 (6)使用を終了したときは、掃除等の後始末を行ってください。

 (7)その他、使用に際しご不明な点があれば係員指示に従ってください。

4.使用料

貸出しの場合も同料金表を適用する。

整備されている器具・装置以外の研修に必要な資機材(丸太等)については、利用者負担となります。

5.訓練装置等の貸出しについて

 整備されている訓練装置等については、貸出しができます。貸出しを受ける際のセンターからの運搬については、利用者が負担してください。

6.その他

  訓練装置等については、営利目的での使用を禁止します